【必見】看護休暇取得に関する制度から取得方法丸わかりガイド

看護休暇看護休暇

【必見】看護休暇取得に関する制度から取得方法丸わかりガイド

看護休暇は、小学校就業前の子供が病気やけがになった時に取得できる、「育児・介護休業法」で定められた休暇であり、子供を持つ親を支援する制度になります。そのため、付与条件を持つ労働者からの申請があれば、企業側は休暇を付与しなければなりません。

・日雇い労働者

・所定労働日数が週に2日以下の労働者

・その事業主に継続されて雇用された期間が半年に満たない労働者

上記以外は、正社員に限らず、契約社員やパート・アルバイトも制度の対象であり、ほとんど全ての労働者が対象となっています。

介護休暇とは「対象家族」が異なるのみで、「対象労働者」「休暇日数」「休暇取得種類」は同様になります。子供の病気やけがは予測できないため、取得方法にルールはなく、当日電話をするだけでOKとされています。

看護休暇の取得の有無は、人事評価の査定や賞与査定からは除外されます。しかし、無給と有給は企業によって異なるため、就業規則などで確認を行うことが必要です。この記事では、看護休暇に関して全ての情報が網羅されているので、小学校就学前の子供がいる方は是非読んで覚えておきましょう!

採用情報

1 看護休暇とは子供を持つ親を支援する制度

看護休暇とは、負傷や病気になった子供を持つ労働者が世話などを行うために取得できる休暇です。看護休暇では、病気やケガの看護以外に、子どもの予防接種や健康診断の付き添いを目的として、労働者は休暇を取得できます。ただし、看護休暇で対象となる子どもの条件は、小学校就学までの子どもです。

会社は、付与条件に該当する労働者から看護休暇取得の申し出があった場合は、休暇を付与しなければなりません。

看護休暇が導入された背景には、子育てと仕事の両立を進める社会からの要請があります。幼い子どもは急な発熱などで体調を崩しやすく、子どもが体調を崩すたびに親は看護しなければなりません。体調を崩しやすい幼い子供を持つ親を支援する制度として、看護休暇が導入されました。

1-1 看護休暇の対象はほぼ全ての労働者

看護休暇の対象者は、小学校就学前の子どもがいる労働者です。正社員に限らず、契約社員やパート・アルバイトも制度の対象であり、ほとんどすべての労働者が対象です。配偶者が専業主婦(夫)であっても、看護休暇を取得することが可能です。

下記のみが看護休暇の対象外となります。

・日雇い労働者

・所定労働日数が週に2日以下の労働者

・その事業主に継続されて雇用された期間が半年に満たない労働者

週に2日以下と半年に満たない雇用の労働者に関しては、労使協定がある場合、企業に対象外や拒まれる可能性があります。

1-2 取得条件は小学校就業前の子供の有無のみ

看護休暇の取得は、小学校就学前の子供を養育する労働者の権利です。そのため、労働者が条件を満たしている場合、企業側は休暇の付与を拒否できません。看護休暇の取得は緊急を要することが多いため、当日での休暇取得が可能です。

年齢でいうと6歳で、小学校に上がる年齢ですが、6歳の誕生日の含まれる年度の3月末日までとなっています。

あくまで育児・介護休業法に定められた最低条件であり、6歳以降も子の看護休暇の取得を認める企業も年々増えています。

1-3 介護休暇との違いは対象家族のみ

介護休暇とは、病気や怪我、高齢といった理由で要介護状態になった両親や身内などの家族を介護・世話をする労働者に対して、与えられる休暇を指します。直接介護(食事・排泄介助)以外の買い物や書類手続きなどの間接作業にも適用されます。看護休暇と同様対象者はほぼ全ての労働者であり、1人当たり5日の付与となり、時間単位または半日単位での休暇取得が可能です。

看護休暇

介護休暇

休暇の対象家族

小学校就業前の子供

配偶者、父母および子供(祖父母や兄弟姉妹および孫もこれらの者に準ずる)、配偶者の父母にあたります。

休暇対象労働者

下記以外全ての労働者

・日雇い労働者

・所定労働日数が週に2日以下の労働者

・その事業主に継続されて雇用された期間が半年に満たない労働者

休暇日数

・1年度で最大5日間

・対象家族が2人以上の場合は10日間

(年度とは、事業主が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日となります。)

休暇取得種類

・1日単位

・半日単位

・時間単位

(1日の労働時間が4時間以下の場合は、半日単位での取得はできない)


2 看護休暇の取得は電話でOK

看護休暇の取得申請は、事前に休暇の取得事由発生を予測できないため、電話などの口頭でも認められるものとされています。子どもの病気やケガはあらかじめ予測できるものではありませんし、当日に申請手続きの余裕がないことも多いためです。証明書類の提出を求めることもできますが、後日の提出でも可能となっております。企業の規則として証明書類の提出を義務付けていて、もし提出がなかった場合でも、子の看護休暇の権利が消滅することはありません。

2-1 取得の仕方も自由自在

看護休暇は「1日単位」「半日単位」「時間単位」で取得が可能です。労働時間が4時間以下の場合、半日単位では取得できませんが、令和3年1月1日より時間単位で取得が可能となるため、全ての対象者が時間単位で看護休暇取得が可能となっています。

2-2 時季変更権は無く、いつでも取得可能

時季変更権とは、企業の繁閑期(季節や時期)に応じて休暇取得の可否を調整できる企業側の権利のことです。企業側は子の看護休暇の申し出を時季変更権で拒むことはできません。理由としては、子どもの看護の必要性は1年中発生する可能性があり、労働者本人がコントロールできるものではないからです。

2-3 子供のことを第一に考えられているのが看護休暇

看護休暇は、当日電話での取得が認められています。職場の方に迷惑をかけるのではと、取得を躊躇しやすいかもしれませんが、就業前の子供は状態変化が多いとされていることも考慮されて、与えられた権利になります。そのため、職場では就業前の子供がいることを伝えて、看護休暇を取得する可能性があることのみ伝えるようにしましょう。事前に言っていないからと、取得をしない選択をしないようにしましょう。


3 看護休暇使用前の確認すべきポイント

看護休暇は育児・介護休業法に定められています。法令では看護休暇取得時のマイナス査定を禁止する明記はされていますが、有給、無給の判断は企業に委ねられているなどのポイントがありますので、ここで説明していきます。

3⁻1 看護休暇が無給か有給か就業規則で確認

看護休暇は、休暇取得の権利の発生を定めたものです。賃金については育児・介護休業法で定められていません。従って、看護休暇の取得に対し、賃金を支払うかどうかは企業の判断に委ねられています。有給でも無給でも良いということになります。無給とされる場合は、子供の病気やケガのときに、年次有給休暇を優先して取得申請されるケースが多くなります。有給かそうでないかは、企業の福利厚生の充実度を示す要素の一つとなります。

3⁻2 看護休暇はマイナス査定にはならない

看護休暇の取得での、マイナス評価は育児・介護休業法にて禁止されています。そのため、看護休暇の取得によって、勤務しなかった日数を超えて給与を減額したり、賞与や昇給で不利益な算定を行ったりすることも禁止されているので、子供の状態に合わせて取得の有無を決めるようにしましょう。


4 まとめ

看護休暇は、小学校就業前の子供が病気やけがになった時に取得できる、親を支援する制度です。正社員に限らず、契約社員やパート・アルバイトも制度の対象であり、下記以外の全ての労働者が対象となっています。

・日雇い労働者

・所定労働日数が週に2日以下の労働者

・その事業主に継続されて雇用された期間が半年に満たない労働者

介護休暇との違いは「対象家族」が異なるのみです。取得方法にルールはなく、当日電話でも問題はなく、時間単位でも取得は可能です。取得によっての人事評価のマイナスはなく、企業によっても有給無給の違いなどがある、少子化の世の中には必要不可欠な制度になります。

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