看護師免許証を最速で再発行する方法~必要情報のリンク付き~

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看護師免許証を最速で再発行する方法~必要情報のリンク付き~

看護師免許は普段使うことはほとんどないものですが、転職時や年度の変わり目などいきなり看護師免許持ってきてください!と言われることも少なくありません。

しかし、必要な時に限って出てこず、無くしたかも…とお困りの方。看護師免許を最速で発行する方法をご紹介します。

再発行に必要書類は以下の通りです。

看護師免許証の再発行に必要な書類一式

①住民票(本籍必須・個人番号記載不要)又は戸籍抄(謄)本(発行日から6か月以内)
②申請書
③免許証の再交付に関する調査及び意見書(保健所(一部県については県庁)で申請者からの聞きとり等により作成されます)
④身分証明書(運転免許証やパスポート)
⑤印鑑(シャチハタでOK)
⑥その他、3,000円~10,000円程度の収入印紙(保健所ごとに金額が異なります)

また、最速の再発行手順は以下の通りです。
免許証 再発行手順
これだけの書類の準備と手順が必要で、保健所の窓口に直接申請に出向かなければならず、申請後も再発行には3か月~4か月かかります。

そのため、申請と併せて、登録済証明書発行手続きも行いましょう。この手続きをしておくと、免許証の代わりになる登録済証明書が厚生労働省から発行され、郵送されます。

それでは、それぞれの手続き詳細を、申請フォームの記載方法とともに解説していきます!

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1 【手順①】住民票又は戸籍抄(謄)本を入手する!

必要書類の中で一番手間なのが住民票または戸籍抄(謄)本です。まずはこちらの取得から取りかかりましょう。住民票または戸籍抄(謄)本の取得方法は以下の4つです。

住民票または戸籍抄(謄)本の取得方法4つ

・本人が直接役所の窓口で請求する
・家族等の代理人が請求する
・郵送で取り寄せる
・コンビニで発行する

上記の中で最速で入手できる方法を選択しましょう。

明日すぐに窓口に出向いて入手できるのであれば窓口申請かコンビニでの発行が最速になりますし、他方、仕事や予定が既に入っていてしばらく自分の手が空かないという場合は家族に代理で取得してもらう方法や、郵送手続等の方法を検討しましょう。

以下では、それぞれの詳細をみていきましょう。

1-1 マイナンバーカードを持っているならコンビニ取得が最速

多くの方は役所よりもコンビニの方が自宅から近いと思います。また、コンビニであれば24時間開いています。そのため、コンビニで取得可能である場合には、コンビニで交付を受けましょう。

コンビニ交付を行っているかどうかは市区町村ごとに異なります。

こちらのサイトからコンビニ交付が利用できる市区町村検索が出来ますので、ご自身のお住まいの市区町村または本籍地がコンビニ交付サービスを提供しているかを確認しましょう。

コンビニ交付が可能であれば、次にこちらのコンビニ交付 サービスご利用前の準備サイトを参照して、準備を行いましょう。

事前準備が完了したら、こちらのコンビニ交付 証明書の取得方法サイトを参照して、実際のコンビニでの画面操作に沿って取得しましょう。こちらのサイトをスマートフォンで見ながら操作をするとより確実にスムーズに取得できます。

1-2 マナンバーカードを持っていないなら窓口取得

看護師は忙しい職業です。夜勤前は日中仮眠をしたいですし、他の用事だってあります。

住民票を取りに行くことが難しいという場合には代理人でも住民票を取得することができます。

ですが、住民票は誰に委任して請求するかによってその方法が異なります。例えば、家族に頼むという場合であっても同一世帯に住んでいる家族に委任して住民票を取得する場合は委任状は必要ありません。

他方、同一世帯に住んでいない家族あるいは知人を代理にたてる場合には本人が作成した委任状があれば住民票をとることができます。

委任状のフォームは市区町村ごとに異なるため、例えば「住民票 委任状 市区町村名」とパソコン等で検索してください。多くの市区町村ではダウンロードできるようになっています。

参考として、東京都文京区の委任状と大阪府大阪市の委任状を記載します。市区町村ごとにフォームが大きく異なるというのが見てとれるかと思います。

【東京都文京区の委任状フォーム】
東京都文京区 委任状フォーム
【大阪府大阪市の委任状フォーム】
大阪府大阪市 委任状フォーム
また、住民票は郵送でも請求することができます。しかし郵送の場合処理する日数や郵便の配達日数によって時間がかかり、居住する地域や市町村にもよりますが通常10日前後かかることがあります。そのため、すぐに看護師免許を発行したいという方にはあまりおすすめできない方法です。


2 【手順②】申請書をWebからダウンロードして事前に書いておく!

住民票または戸籍抄(謄)本の手配が終わったら、入手できるまでの時間で申請書をダウンロードし、必要事項を書いておきましょう。

申請書は保健所の窓口に行かなくてもインターネット上からダウンロードをすることができます。検索画面で「看護師免許証の再交付申請書」とけんさくしてみてください。リンク先も貼っておきます(厚生労働省_免許証再交付申請書)。

ダウンロード後に印刷して事前に記入をして保健所に提出すればスムーズに手続を行うことができます。以下がWebからダウンロードした申請書です。仕事の休憩中など空いている時間に記載してしまうのも良いでしょう。
免許証 再発行申請書
書類に記載するのは本籍、名前、生年月日、住所、何の免許の再交付であるか、免許取得年月日です。

看護師免許を紛失し、すぐに取得年月日を思い出すことが難しい方は下記に記載する保健所への問い合わせを行いましょう。

その際には、事前に免許を申請した時の住所や本籍、卒業した学校名や卒業した年月などの情報をできるだけ調べておくことで、保健所で登録番号や登録年月日を調べる時間を短縮することができます。

また、結婚等による名前変更に伴う「籍の訂正と免許証書換え」手続を行っていなかった方は、再交付申請書とともに「籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書」をあわせて提出する必要があります。

こちらもリンク先を貼っておきます(厚生労働省_籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書)。


3 【手順③】免許証の再交付に関する調査及び意見書も事前に書いておく!

免許証の再交付に関する調査及び意見書については事前にPDFファイルでダウンロードできる自治体もあります。下記に東京都北区の当該書類を記載します。

ご覧いただくと、記載項目がわりと細かいなという印象を持たれるかと思います。

コチラも事前に記載しておくことが最速で取得するコツの1つなのですが、お住いの市区町村がWebからダウンロード出来ない場合におすすめしたいのは、下記のフォームをダウンロードして書き込みをされてから持参することです。

申請当日に情報不足で出直しになったり、調べるための時間をとったりすることがなくなるためです。

仮に書式が違う場合でも内容はほぼ同じですので、この書式を見ながら書き写すという手もあります。
免許証再発行に関する調査及び意見書
(参照:東京都北区 免許証の再交付に関する調査及び意見書


4 【手順④】収入印紙を購入する!

収入印紙は一般的に保健所での販売がなく、郵便局でないと購入できないのであらかじめ郵便局で購入しましょう。

なお、収入印紙は誰でも購入することができるので自分で収入印紙を購入しに行く余裕がないという方は、あらかじめ友人などお願いできる人がいればその方にお願いすると良いでしょう。


5 【手順⑤】記入した申請書と必要書類を持って保健所窓口で手続きする!

申請書類を揃えて管轄の保健所窓口で手続きします。

申請書の記入に間違いがあったときに訂正印が必要なので、印鑑も忘れないように持参しましょう。

再掲になりますが、再発行に必要書類は以下の通りです。

①住民票(本籍必須・個人番号記載不要)又は戸籍抄(謄)本(発行日から6か月以内)
②申請書
③免許証の再交付に関する調査及び意見書(保健所(一部県については県庁)で申請者からの聞きとり等により作成されます)
④身分証明書(運転免許証やパスポート)
⑤印鑑(シャチハタでOK)
⑥その他、3,000円~10,000円程度の収入印紙(保健所ごとに金額が異なります)。

5-1 看護師免許の受け取り方

申請時に受け取り方を指定しておくと便利です。

再交付した看護師免許証の受取は書留郵送か自分で受取るかの選択をします。

もしも郵送を希望する場合には郵送希望と申請の際に伝えるようにしましょう。

看護師免許が出来上がりましたら、免許証交付のお知らせ通知が自宅に届きますのでその通知と印鑑、公的な身分証明書を持参して受け取りに行きましょう。

また、窓口での受け取りは代理人でも可能です。その際には委任状が必要となります。委任状については自治体によっても対応が異なるため、詳しくは各保健所に申請の際に確認しましょう。

また、もしも代理人に免許を取りに行ってもらう場合、窓口で氏名、本籍、生年月日など看護師免許に記載されている内容の確認を代理人にしてもらうことが必要となるため、なるべく自分のことを理解してくれている方、信頼できる方を代理人にされることをおすすめします。


6 申請場所・問い合わせ先を調べておく!

実際の申請の場所や困った時の問い合わせ先も事前に調べておきましょう。

手続は申請場所の何階で行うのか、営業時間は何時から何時までかを知っておくことで、予定が立てやすくなります。

6-1 【代理申請不可】申請場所は管轄の保健所

変更の申請は勤務地または住所地の管轄保健所で行ないます。

・病院などに勤務している場合: 病院または自分の住所地を管轄する保健所

・勤務していない場合: 自分の住所地を管轄する保健所

管轄保健所が分らないときは、厚生労働省のホームページにある保健所管轄区域案内から検索できます。なお、看護師免許の再交付申請を代理人通じて行うことや郵送で行なうことはできません。

6-2 困った時の問い合わせ先

手続で分らないことがあるなどで困ったときは、まず上記で検索した管轄の保健所に問い合わせましょう。

保健所内での担当部署は多くの場合「総務課」ですが、代表番号に電話して用件を言えば担当につないでもらえます。

都道府県への問い合わせ先は、各都道府県の衛生主管部局になります。部署の呼び方は各県によって異なり、例えば東京都では「福祉保健局健康安全部環境保健衛生課」、奈良県では「くらし創造部消費・生活安全課」となっています。

部署名が分らなくても代表番号に電話すれば、担当部署につないでもらえます。各都道府県の衛生主管部局の名称及び連絡先一覧はこちらです。(参照:都道府県衛生主管部一覧


7 再発行まで3ヶ月~4ヶ月:登録済証明書を活用しよう!

看護師免許は再発行手続を行ってから手元に届くまでおおよそ3ヶ月から4か月かかります。ですので、なるべく速く手続を済ませるようにしましょう。

なお、申請書提出後、オンラインから行うことができる登録済証明書の発行手続きを行いましょう。

手続きを行うと、免許証の代わりになる登録済証明書が厚生労働省から発行され、郵送されます。看護師免許が出来上がるまではそのはがきが看護師免許の役割を果たすことができるので、すぐに看護師免許が必要という方はぜひ活用してみてください。(参照:厚生労働省_ご希望に応じて発行している登録済証明書について


8 まとめ:看護師免許の発行手続きとその効率化のためのアドバイス

看護師免許の発行のための手続きは現状、窓口での書類手続きのみとなっています。

もしかしたら今後、e-Govなどで電子申請できるようになるかもしれませんが、今のところそのような予定は発表されていません。

そのため、最短で看護師免許を発行してもらえるように必要書類をそろえ、速やかに手続きをされることをおすすめします。すぐに看護師免許が必要という方は登録済証明書が活用できるので、返信はがきを活用しましょう。

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